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PJCでは、行政庁による緊急の立入検査に対応し、事前に監事監査手法を確立させ、法令の遵守状況や事業の実施状況を適切に評価したい法人様を支援しています。
行政庁は適正かつ効果的な監督を行うために、新公益法人に対しては公益法人認定法(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)、一般法人に対しては整備法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)に基づき、事業内容および活動実態を調査する立入検査を実施します。
公益法人認定法第27条1項に定めた公益法人の事業の適正な運営を確保することを目的とし、法令で定められた新公益法人として遵守すべき事項に関する事業の運営実態を確認するという観点から行われます。
整備法第128条1項に基づき、公益目的支出計画を履行できないと疑うに足りる相当な理由がある場合に行われます。
新公益法人への立入検査は、できるだけ早期(移行後概ね1年から3年以内を目処とする)に実施することとされ(2回目以降は直近の立入検査実施後3年以内に実施)、立入検査の対象となる新公益法人へは、実施予定日の概ね1カ月前に通知されます。
コンサルティングの料金は、法人の規模・組織の事業規模や支援の内容などによって異なります。詳しくはフリーダイヤル0120-49-8218またはお問い合わせフォームにてお気軽にご相談ください。